本店移転・支店設置

| 本店移転登記申請を行わないと…
|
当事務所へ依頼するメリット
|
| 税務署への届出ができない。 |
本店移転、支店設置手続が迅速確実に行えます。 |
| 本店がどこにあるかわからないことになり、金融機関や関係先と取引ができない。 |
法律知識と豊富な経験から依頼者に不利益になることを回避致します。 |
| 100万円以下の過料に処せられることがある。 |
将来の紛争回避のための提案も行います。 |
本店移転や支店設置は、事務所の賃貸借契約をしただけでは、不完全です。登記申請まで行わないと税務署の届出ができないだけでなく、登記懈怠で100万円以下の過料に処せられることがあります。そのため本店移転や支店設置を行った際は、登記申請までして初めて本店移転や支店設置が完了したと思って下さい。当事務所へご依頼いただければ、本店移転、支店設置登記を迅速確実に行えますので、まず、ご相談下さい。
具体的業務内容
1.本店移転・支店設置登記申請
2.株主総会議事録など議事録の作成
適法な文言を使用することにより登記申請のみならず将来の紛争予防にも役立ちます。
3.定款の再生
金融機関などで定款の提出を求められることがあり、その時に役に立ちます。
当事務所へご依頼頂いた場合の流れ
| 1. |
面談
司法書士がお客様と面談し、お客様の希望を伺います。その上で方針を決定していきます。 |

2. |
必要書類の準備
お客様に集めていただいた書類を送っていただきます。 |

3. |
面談・書類の確認
当事務所で書類を作成した後、お客様にご説明し、署名捺印していただきます。 |
当事務所での手続が完了致します。
費用について(報酬に加えて登録免許税などの実費が加算されます)
| 業務内容 |
報酬(税別) |
| 本店移転登記申請 |
1件3万円~ |
| 議事録の作成 |
1万円~ |
| 定款の再生 |
1万円~ |
よくあるお支払い例
本店を移転(横浜市内)したので、株主総会議事録の作成と本店移転登記をお願いしたい。
| 種別 |
報酬額 |
登録免許税又は印紙税 |
| 本店移転登記申請 |
30,000円 |
30,000円 |
| 株主総会議事録作成 |
10,000円 |
|
| 全部事項証明書 |
600円 |
600円 |
| 郵送費 |
|
1,530円 |
| 小計 |
40,600円 |
32,130円 |
| 消費税(10%) |
4,060円 |
|
| 源泉所得税額 |
-3,124円 |
|
| 税込合計 |
73,666円 |
お電話によるお見積もりや簡単なご相談も可能です。お気軽にお問合せ下さい。
電話番号 045-849-2307